それはもう制度趣旨からして、しかたないところかもしれません。
次の仕事のために資格取得の勉強をしたいとか、家族との時間を多く取りたいとか、そういう理由で無職をしている親は、子どもを保育園に入れられる確率はかなり低くなります。
そや氏は、実に身勝手な理由で無職をしているのですが、奥様の育休明けに合わせて4月から子どもを保育園に入れようと画策しました。
しかし、上記の理由で入所の権利を獲得する可能性は絶望的です。
そこで、書類選考の不利益を受けないために2つの方法を検討しました。
- 離婚して子どもを奥様に預ける
- 開業届を提出してフルタイムの自営業を名乗る
確実に行くなら、加点も得られる1が得策なのですが、家庭円満という別の検討事項もあったため、こちらは口に出すことなく、そや氏は静かに2番を選択しました。
開業届というのは、数分で書ける紙一枚の書類を税務署に出すだけです。
適当に「Web制作、執筆業」とか書いて提出すれば、審査もなく完了します。
けれど、こんな簡単な手続きで保育園選考がフルタイムサラリーマンと同格扱いになるのもヘンな話で、市役所の窓口では、「これは継続可能な事業ですか?」と何度も確認されました。
収入の多寡は問わないけれど、継続可能なモノであるか否かが重要のようだったので、苦肉の策で、以前作成したLINE絵文字の収入表示画面を印刷して提出したところ、まあなんとかこれで受理します、ということになりました。
今でも何故かたまに購入してくれる方がいるみたいで、1件42円程度の収入が毎月「継続的に」あったりなかったりしたのが勝因でした。
というわけで、まだ内定というわけでは無いのですが、たぶん保育園は大丈夫だと思います。
ただ、フルタイムサラリーマンと同じ土俵に乗るために払った代償は小さくなかったので、少し悩んでもいます。
お役所は堅いところなので、選考後に保育園申込時の申請内容と状況が変われば、選考時ポイント計算の公平性が保てないため、内定取り消しになるというのです。
そや氏が良い仕事を見つけたといって勝手に就職すると、子どもは保育園を放り出され、奥様は激怒し、次にそや氏が家を放り出されます。
これでは、検討段階で静かに避けたはずの離婚が現実のものとなり、保育園の入所も得られずという最悪の結果になってしまいます。
ということで、子どもが保育園に入所してしばらくの間は、「不自然な」就職は許されず、月収42円のスタンプ屋として生きていかなければいけないようです。
その場しのぎの浅知恵で動くと、痛い目を見るのだなあと思った次第です。
訳あって無職じゃなくなりました— そ屋 (@soyaee) December 14, 2019